お知らせ

2020年9月16日 児童(18歳未満)のみの利用について

 平素は守口市東部エリアコミュニティセンターをご利用いただきまして、ありがとうございます。

18歳未満の方のご利用が増えてまいりましたので、改めて児童(18歳未満)のみの利用についてご説明いたします。

 コミュニティセンターでは、18歳未満の方のみでご利用の場合には保護者の立ち合いが必要です。ただし、中学生を除く15歳以上の方であれば施設利用同意書をご提出いただくことで、18歳未満の方のみでもご利用が可能です。

 本申請後(=利用料支払済)であっても押印のない同意書をご持参いただいた場合はご利用できませんまた、職員の指示に従わない場合もご利用をお断りさせていただくことがございますので予めご了承下さい。

 【施設利用同意書】はコミュニティセンターにご用意しておりますが、ホームページの利用案内から資料ダウンロードをご選択いただけば、ご家庭のプリンターでも印刷することが可能です。【施設利用同意書】の書き方については、下記PDFをご確認ください。

 

 

◇【同意書の記入例

※【施設利用同意書】は中学生を除く15歳以上18歳未満の方のみで利用する場合にご提出いただくものです。

 

 

下記、5つの注意点がございます(記入例にも記載)。

  1. 申請する人の名前(=提出する本人氏名)を記入する。
  2. 提出日の日付を記入する。
  3. 保護者氏名を記入し、押印する。
  4. 申請者と保護者の関係を記入する。
  5. 有事の際に連絡のつく保護者の電話番号を記入する

 

 

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

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